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ひきにげ

◆ 政府補償事業

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  • 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合や、ひき逃げなどで加害者が明らかにならない場合などでは被害者は自賠責保険の請求ができません。
      
    この様な場合であっても、被害者の救済を図る観点から自動車損害賠償保障法71条以下において政府自動車損害賠償保障事業を行うことを定められています。
      
    この制度のことを「政府保障事業制度」と呼んでいます。
      
    この制度により自賠責保険とほぼ同内容の保障を受けることができるようになりました。
      
    主な相違点は、自賠責保険では被害者に7割以上の重過失がある場合に限って一定割合の減額がなされるに過ぎないのに対し、政府保障事業では軽度の過失があるに過ぎない場合であっても過失割合に
    応じた減額がなされる
    ことです。

      
    請求の手続は、どの損害保険会社に行っても良いことになっています。
      

     
     【対象事故】     1. ひき逃げ事故
                2. 無保険車事故
                3. 盗難車事故
     
     【保障内容】    1. 自賠責保険と同様
     
     【条  件】     1. 健康保険による治療
                2. 被害者の過失割合は5%単位で算定
                3. 理由の如何を問わず時効は事故発生日の翌日から2年
                4. 異議申立ては60日以内
     



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