柔整での取扱いは?
◆ 柔整での健康保険取扱いについて
- 適用傷病
骨折や脱臼の疑いのある場合のほか、筋・腱(スジ)・靭帯(じんたい)などの軟部組織がおかしいと
思ったらとりあえず当院に受診して下さい。
当院で判断ののち、必要な処置および治療、時には必要に応じて提携医療機関へのご紹介をさせて
いただきます。
- 適用条件
1. 他の整骨院・整形外科で (たとえ治療を受けた日が重なっていなくても) 同部位を並行受診
していないこと。
たとえば、「右膝を捻って負傷 → 右膝部捻挫」での当院への受診時、以前から「右膝の変形性関
節症」で整形外科に通っている場合、「月に1度しか整形に行かずに他の日は毎日当院での治療」
というのは原則として認められていません。
捻挫の治療完了後、整形外科に再受診して下さい。
2. 自傷行為または第三者行為でないこと。
たとえば、わざと外傷を作ったり、加害者がいたりするケースでは適用されません。
(ただし、「交通事故」の場合には保険者に報告申請すれば健保適用が可能です。)
3. 虚偽の申告に基づかなこと。
「カルテ作成・治療・レセプト作成」において、原因および自覚症状は原則信頼の上で健康保険の
適用となります。したがって、虚偽の申告がなされた場合、法律違反となる可能性が出てきます。
最悪の場合には処罰対象となりますのでご注意ください。
- 適用保険
1. 一般健康保険(国保、社保、組合、国保組合、共済、船員、老人、後期高齢者)
2. 公費負担証(ひとり親、老人、障害、乳幼児、その他)
3. 一部負担助成証
4. 労災(勤務労災、通勤労災、地公災)
5. 生活保護
- お願い
1. 初診時および月の初めには「健康保険証」を提示して下さい。
2. 診療月ごとに「診療報酬明細書(レセプト)」への「自筆署名」をお願いいたします。
3. ご自身の「傷病名」「原因」「通院日」「窓口支払金額」は常にご確認願います。
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是非お読み下さい。
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慢性の「肩こり」や「腰痛症」は外傷性でないために柔道整復の業務範囲外であり、健康保険対象外症状
となります。すなわち、健康保険は使えません。
しかし、「頚椎捻挫により派生した肩こり」、「上部背部挫傷による逃避性の肩こり」、「肩部捻挫による代償性
筋疲労から来る肩こり」、「腰部捻挫がベースになった腰痛症」、「下部背部挫傷による逃避性の腰痛症」、
「股関節捻挫による代償性筋疲労による腰痛症」などは柔道整復の業務範囲内であり、健康保険対象症状
となり得ます。すなわち、健康保険が使えるのです。
つまり、「肩こり」や「腰痛症」が一番つらい症状であってもその原因となったものが隠されていることがあり、
原因を治療したことによりついでに「肩こり」や「腰痛症」が治ったということはあり得ることなのです。
本当の(メインの)傷病が内在していてそれに気がつかずに来院された場合、柔道整復師は原因を見つけ、
それに基づいて保険治療を開始します。
(必ずその説明をさせていただきます。)
その時にあなたが本当の治療理由を認識していないととんでもないことになりかねません。
「原因を治療」した結果「肩こり」や「腰痛症」が治ったのに、「肩こり」や「腰痛症」の治療を受けたと申告され
た場合、いわゆる業務範囲外の「肩こり」や「腰痛症」に対する違法行為、および健康保険法に基づかない
違法請求として「処罰対象」になりかねないのです。
どの柔道整復師(整骨院・接骨院)も インフォームド・コンセント( =説明と同意)を行っているのですが、聞き手が
しっかりと把握をせず、「保険組合などからの施術に対するおたずね」時に安易な回答をすると大変な事
になる理由をご理解の上で受診されることをお願いいたします。
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